【日语合同术语32】“协议管辖(合意管轄)”是什么意思?

时间:2024-07-29 阅读:745 来源:樱通翻译 作者:樱通翻译

在民事诉讼中,原则上一方必须向另一方所属管辖地的法院提起诉讼。
但是,在距离较远的地区或将花费巨额费用的情况下,通常由企业间交易的当事人选择合适的法院作为管辖法院,并将该内容作为协议管辖条款写入合同。
例如,神奈川县的企业a和茨城县的企业b签订合同时,加入“以东京地方法院为管辖法院”的合同条款。
在这种情况下,东京地方法院便将成为协议管辖法院。
根据当事人之间的协议,该法院产生管辖权。
如果没有协议规定,则将参照日本民事诉讼法的规定实行。

 

原文:

民事訴訟において、原則としては相手方の住所地を管轄する裁判所に訴えなければならないという決まりがあります。
しかし、遠隔地であったり多額の費用がかかったりしてしまう場合には、都合の良い裁判所を企業間取引の当事者によって契約書に合意管轄条項として定めておくことが通常行われています。
例えば、神奈川県の企業Aと茨城県の企業Bが契約を締結した場合、「東京地方裁判所をもって管轄裁判所とする」という契約条項を盛り込むのです。
この場合、東京地裁が合意管轄となります。
当事者の合意によって発生し、その裁判所に管轄が生じることとなります。
合意が無い場合には民事訴訟法の規定によります。

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